違法な長時間労働を行わせた疑いで青森市の種苗店を書類送検
青森労働基準監督署は5日、労働者3人に時間外及び休日労働に関する協定(「36協定」)の延長時間を超えて1か月100時間以上などの違法な時間外・休日労働を行わせていたとして、青森市の渋谷種苗店を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
労働基準法では1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
ただし36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ることにより、36協定で定めた範囲内で法定労働時間を延長したり、休日に労働させることができるとされていますが、その場合でも労働基準法で上限が定められています。
青森労働基準監督署によりますと、渋谷種苗店では労働者3人に対し、法が定める時間外及び休日労働時間の上限である「1か月100時間未満」及び「複数月平均80時間」を超えて労働させていたということです。