「一緒に入浴したら30万円」小学生にわいせつ行為した罪 男は起訴内容認めるも被害者の母は「入浴してからのことについては知らない」と“一部否認”
小学生の女の子に県内のホテルでわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪などに問われている男と母親の初公判です。
男は起訴内容を認めましたが、母親は一部否認しました。
罪に問われているのは、五所川原市川端町の農業 金谷宝被告28歳と、被害者の女の子の母親で無職の女です。
起訴内容によりますと、金谷被告はSNSで知り合った母親に、娘の小学生の女の子と一緒に入浴したら現金30万円を渡す約束をして、去年12月、県内のホテルに3人で行きました。
このあと金谷被告は全裸の児童とおよそ30分間入浴し、わいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われています。
青森地方裁判所弘前支部で開かれた初公判で金谷被告は「間違いないです」と起訴内容を認めました。
一方、母親は「入浴してからのことについては知らない」として、一部否認しました。
2人は共謀して女の子が小学校に入る前だった2021年にもわいせつな行為をした、強制わいせつの罪にも問われています。
次の裁判は来月29日に開かれます。