少女にわいせつで略式命令を受けた消防士を停職処分 八戸消防本部

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青森 2025.07.03 17:07

八戸消防本部は去年10月、18歳未満の少女にわいせつな行為をした罪で略式起訴された男性消防士を停職6か月の懲戒処分としました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは八戸消防署河原木分署の消防士の男性25歳です。
男性消防士は去年10月、県内に住む18歳未満の少女の自宅でわいせつな行為をした県青少年健全育成条例違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、先月12日に納付しています。
八戸消防本部は男性消防士をことし4月2日から自宅謹慎処分としていましたが、きのう付けで停職6か月の懲戒処分としました。
八戸消防本部の大野喜代治消防長は「再発防止と住民のみなさまの信頼回復に努めます」とコメントしています。