「運転役で果たした役割は大きい」遺体を遺棄した罪などに問われた男に“実刑判決” 無罪主張の弁護側は「以前から控訴の意向」 青森県七戸町

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青森 2025.05.29 19:46

七戸町で元運送会社代表の男などと共謀し、男性の遺体を遺棄した罪などに問われている運転役の男です。
無罪の主張は通らず、懲役3年10か月の実刑判決が言い渡されました。

判決によりますと、六戸町の無職 原子豊被告56歳は去年1月、元運送会社代表の十枝内伸一郎被告たちと共謀し、元従業員の谷名幸児さんの遺体が入ったプラスチック容器を、七戸町の土場にトラックで運搬し埋めた死体遺棄などの罪です。

これまでの審理で弁護側は「運んだのは燃料だと思っていた」などとして無罪を主張。
検察側は「遺体の入っている容器だと認識していた」として、懲役4年6か月を求刑していました。

きょうの判決公判で青森地方裁判所の藏本匡成裁判官は、十枝内被告から「先に土場に行って穴を掘っているから谷名が入った容器を持ってこい」と指示を受けたことから、認識はあると指摘しました。
その上で「被告は運転役で果たした役割は大きい」として、懲役3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は控訴について被告は以前から控訴の意向を示していて、今後、協議のうえ検討するとしています。