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雇用保険の移転費「“親族”と申請の同性パートナー分の支給は?」国が審査請求棄却《長崎》(長崎県)



雇用保険の移転費が同性パートナーに支給されないのは不当だとして、大村市の男性が行っていた審査請求について、国が棄却していたことが分かりました。

男性は今後、決定の取り消しを求めて裁判で争う方針です。

審査請求をしていたのは、大村市の松浦 慶太さん(39)です。

松浦さんは去年5月ハローワークなどの紹介で就職し、引っ越しをする際に支給される移転費について、同性パートナーの藤山 裕太郎さん(40)を「親族」として申請。

厚生労働省は今年1月、民法で同性婚が認められていないなどとして、松浦さんの移転費のみを支給する決定をし、松浦さんはこれを不当として審査請求していました。

今月25日付の決定書によりますと、雇用保険の業務取扱要領にある「同性パートナーは親族に含まれない」という解釈は全国で統一されていて、移転費不支給の判断は正当であるとしています。

松浦さんは今後、決定の取り消しを求めて長崎地裁に提訴する方針です。

(05/01 12:33 長崎国際テレビ)

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