■コロナ禍に東京から岩国に家族帰省→訪問介護を中止…医療法人への賠償額増額の判決〜広島高裁(山口県)
コロナ禍の2020年に家族が東京から帰省したことなどを理由に訪問介護を中止したのは違法だとして岩国市に住む高齢女性が市内の医療法人に慰謝料などを求めた裁判の控訴審で広島高裁はきょう一審よりも賠償額を増額した判決を言い渡しました。
訴えを起こしていたのは岩国市で一人暮らしをしていた女性です。(女性は2024年2月に死去)
判決などによりますと、女性は2020年1月、岩国市内の医療法人と訪問介護サービスの契約を結びましたが、その年の6月以降新型コロナが流行していた東京から家族が帰省したことなどを理由に訪問介護を計8回中止されました。
女性は21年に医療法人を相手取り、慰謝料など300万円余りを求めて提訴。
一審の山口地裁岩国支部は医療法人側に対し33万円を支払うよう命じる判決を言い渡し双方が控訴していました。
控訴審で広島高裁の河田泰常裁判長は「サービスの中止は正当な理由がなく債務不履行が認められる」などと一審の判決を支持したうえで慰謝料など55万円の支払いを命じました。
上告については原告側、被告側ともに判決の内容を確認したうえで対応を協議するとしています。
(04/24 18:02 山口放送)
・TOP
Copyright(C)NNN(Nippon News Network)